11月18日の本欄で「ゴルフ場利用税の撤廃の署名活動の結果報告」をした際、ゴルフ場利用税の撤廃と国家公務員倫理規定に利害関係者とのゴルフが禁じられていますが、この部分を削除するように日本ゴルフ協会や日本ゴルフ場事業協会、日本ゴルフ場支配人会連合会などゴルフ関連16団体協議会(ゴ連協)が超党派のゴルフ議員振興連盟(衛藤征四郎名誉会長、会長:山岡賢次会長)に申し入れたことを紹介しました。
この国家公務員倫理規定で一体どのようにゴルフが規定されているのかという質問がありましたので紹介します。
国家公務員倫理審査会が発行しているパンフレットに「国家公務員は、自分の費用を負担する場合でも、利害関係者と共にゴルフや旅行、遊技(麻雀など)をすることができません」と規定されています。ただし「以下のような場合には、利害関係者と共に行うことができます」と例外規定が設けられています。
例外とは①会員となっているゴルフクラブの月例コンペでたまたま利害関係者と一緒になる場合、②所属部局のOB会や県人会のゴルフコンペでたまたま利害関係者と一緒になる場合(参加者が30~40名程度で利害関係者が数名の場合)は許されるというものです。
利害関係者とゴルフを一緒にしたからといって身銭を払ってゴルフをするなら何ら問題はないと思います。業者にゴルフ代を支払わせたり、ゴルフクラブを贈ったり、会員権を与えたりとかすれば倫理規定違反というより犯罪ですから、公務員もそのような馬鹿げたことはしないでしょう。
国家公務員の倫理規定にゴルフが明記されていること自体ゴルフのイメージを損なっていますし、実情に合わないと思います。倫理規定から「ゴルフ」の3文字を消し去ってもらうよう、ゴ連協で今後も運動して行きます。
奈良柳生カントリークラブ 総支配人・阪口 勇